古物商許可とは?

「古物商許可」とは、古中古品の売買事業を始める場合に必須の許可です。この許可は法人・個人にかかわらず、古物を売買・交換する場合には必ず取得しなければなりません。

この許可を取得しないまま中古品・新古品の売買を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

ちなみに、メルカリに不用品を出品するのが許されているのは、それが「売却のみ」の行為だからです。つまり、古いものを仕入れて売るといった、事業として中古品の売買を行う場合には古物商許可が必要というわけですね。

古物商許可証の取得は、ガラクタをお金に変えるだけであれば必要ありませんが、誰かのガラクタを買い取り、それを再販するビジネスを始める場合には必須のステップです。許可の取得方法は難しくありませんので、ぜひ古物商許可を取得して、合法的なビジネスを行うようにしましょう。

古物商許可を取る方法

古物商許可を取る場合には、まず住所や事業所の所在地を管轄する警察署に問い合わせをします。許可申請に必要な書類と手順を教えてくれるはずなので、それに従いましょう。

古物商を行う場合には、取扱を決める必要があります。ただし、取扱品目は詳細に報告する必要はなく、13種類に分けられたカテゴリの中から選ぶことになります。

取扱品目は複数選べますが、とりあえずですべてを選ぶのはおすすめしません。例えば、品目によっては別途書類提出が必要になることがあります。品目の追加は比較的かんたんですので、確実に扱う品目を選択すると良いでしょう。

申請許可の手続きが受理されたら、実地調査が行われ、営業所が本当に存在しているか、取引品目を保存する場所はどこかといった審査が行われます。この審査には40~60日ほどかかります。

古物商許可が下りたら、晴れて事業をスタートできます。古物商を営業する際には、営業所に標識の掲示を忘れないようにしましょう。標識には刑事義務があるので、忘れずに標識を作りましょう。専門の業者に依頼してもいいし、自分で作ることも可能です。どの方法を採用するにしても、標識をきちんと営業所に掲示することが大切です。

古物商許可の注意点

古物商許可は、法人・個人の営業所がある都道府県ごとに取得しなければなりません。同じ都道府県内に複数の事業所がある場合は、事業所ごとに個別の許可を取得する必要があります。

また、古物商許可には営業所の登録が必要です。自己所有であれば問題ないですが、賃貸物件である場合は、手続きがすこし煩雑になります。契約上「居住専用」となっている場合は、大家さんから使用の承諾をもらわなくてはならず、このステップで申請が滞ることがあります。賃貸物件に住んでいて、自宅を営業所として登録する際には、契約上どのような使用目的になっているかを、今一度確認してみましょう。